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橿原市相続登記専門事務所

2024年4月1日から相続登記義務化、
罰則がくる前にご連絡を!

柏原市相続登記専門事務所

柏原市で地元密着約50年
世代を越えるお付き合いの司法書士

柏原市を中心にご相談を承っております。
相続登記は『柏原市相続登記専門』の当事務所へ

ぜひお任せください!

『柏原市相続登記専門事務所』は木原勇人司法書士事務所が運営しております。相続登記以外の不動産登記など登記については木原勇人司法書士事務所にご相談ご相談ください。

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相続登記義務化

相続する不動産の名義変更の事です。その相続登記が2024年4月1日から義務化されました。それにともない正当な理由なく違反した場合、罰則が課せられるようになります。亡くなった人の名義で登記されている空き家や実家などを相続した方、過去に不動産を相続した方についても対象となります。相続登記をせずに放置する理由として下記があります。

 

「手続きが煩雑、決して簡単な手続きとは言えません」

「費用がかかる、売却できない不動産などは費用倒れになる可能性も」

「相続人全員の同意を得られないこともあります」

 

相続登記の手続きについて疑問や不安があれば、柏原市に根ざした当事務所へご相談いただきお任せください!地元の個人司法書士へ直接申込のため、ポータルサイトや大手事務所と比べ安価で安心です。

柏原市の相続登記/不動産の名義変更は柏原市相続登記専門の当事務所へ

相続登記の義務化には3つのポイントがあります

相続登記の義務化は2024年4月1日開始

1.

相続登記を申請するかどうかは相続人の任意とされていましたが、2024年(令和6年)4月1日から義務化する法律が施行されました。

不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料

2.

自分が相続人であり相続財産に不動産があることを知ったときから3年以内に、正当な理由がなく登記をしなかった場合、法務局から一定の期間内に申請をすべき旨の「催告」がされます。この催告にも応じなければ、10万円以下の過料が科せられることになります。

過去の相続分も義務化の対象

3.

2024年4月1日以前に発生していた相続にも遡及して適用されます。遡及とは、過去にさかのぼり法律の効力が発生することです。つまり、過去に相続した相続登記未了の不動産も登記義務化の対象となります。

青空

相続登記についてよくある質問

Q 相続登記をしないとどうなるの?

A 罰則(過料)の対象になります。

相続開始があったことを知り、その所有権を取得したことを知った日から3年以内が相続登記の期限です。特別な事由を除き期限に遅れた場合は過料が課せられる場合があります。

重要なポイントとして相続の開始日ではなく、不動産の所有権を相続したことを知った日が起算日になります。

Q 罰則を受けないためには?

A  期限内に相続登記手続きを完了すること。

3年以内の相続登記をすることで罰則はうけません。遺産分割が期限内に完了しないなどの場合に期限内の手続きが難しい時は「相続人申告登記」が必要です。

Q 相続放棄をした場合はどうなる?

A 相続登記の義務はなくなります。

相続放棄の手続きを家庭裁判所で正式に受理された人は相続人ではないため相続登記の義務はなくなります。

すぐに相続登記ができないときの救済策
相続人申告登記の新設

2024年4月から「相続人申告登記の申出」という新しい制度が導入されました。

相続登記や相続人申告登記の対応をケース別にまとめたフローチャートですので参考にして下さい。

フローチャート

相続登記の対応フロー図。法務省のサイト「相続登記の申請義務化特別ページ」
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html)より引用

相続登記義務化の過料

正当な理由がなく3年以内に相続登記の申請をしないと罰則の10万円以下の過料の対象となります。

下記のような正当な理由がある場合過料の対象にはなりません。

必要な資料の収集や相続人が多すぎて把握に時間がかかる

遺言や遺産の内容についてもめて争っている

相続登記申請する人が病気など命にかかわるような特別な事情がある

このような方はご相談ください

1.過去に相続して名義変更をしていない不動産がある

2.相続登記、何から手を付けていいのかわからない

3.親戚が多く相続関係が複雑で相続人が把握できない

4.仕事や家庭などの事情で手続きをする時間が取れない

5.手続きが煩雑だし面倒な事があるので全部任せたい

家の模型

相続登記の義務化について相談実施中!です。

面倒で複雑な相続登記、不動産の名義変更は柏原市相続登記専門の当事務所へご相談ください。

まずはお気軽にご連絡ください。

なぜ、相続登記が義務化されたか

近年、所有者不明土地が増え続けていることが義務化の背景にあります。

まざまな理由で登記せず所有者が不明で放置される土地が増え問題も起きてきています。

公共事業や民間事業が災害対策や未使用地の活用などを計画しても所有者不明の土地があれば進めることができません。また空き家による治安の問題や倒壊の危険なども指摘されています。

これらの問題を解決するため相続登記の義務化が定められました。

相続登記のイメージ

相続無料個別相談会を開催しております!

柏原市相続登記専門事務所では、毎月第3土曜日に無料個別相談会を実施しております。

相続相談や相続登記手続きなど、さまざまなお悩みやお困り、ご不安に対して専門家がお応えいたします。

また当事務所までお越しいただくのが難しい方には、無料出張相談もおこなっておりますのでぜひご利用ください。

事前にご連絡いただければ、夜間・土日でも調整いたします。

お気軽にお問い合わせください。

相続登記に不安の方は、お気軽に柏原市相続登記専門事務所にご相談ください。

相続登記以外の不動産など登記に関する事全般承ります。
詳しくは木原勇人司法士事務所ホームページをご覧ください

事務所概要

名称

柏原市相続登記専門事務所

運営

木原勇人司法書士事務所

​住所

〒582-0009 大阪府柏原市大正2丁目2番6号

TEL

072-972-6161

FAX

072-972-6166

受付時間

8:30~17:15(電話での事前予約は随時)

定休日

土日・祝日(事前予約があれば調整可能です)

木原 勇人先生

JR柏原駅西へ800m
国道25号線柏原駅下り交差点から西へ200m

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