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柏原市相続登記専門事務所
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■相続登記義務化
相続する不動産の名義変更の事です。その相続登記が2024年4月1日から義務化されました。それにともない正当な理由なく違反した場合、罰則が課せられるようになります。亡くなった人の名義で登記されている空き家や実家などを相続した方、過去に不動産を相続した方についても対象となります。相続登記をせずに放置する理由として下記があります。
「手続きが煩雑、決して簡単な手続きとは言えません」
「費用がかかる、売却できない不動産などは費用倒れになる可能性も」
「相続人全員の同意を得られないこともあります」
相続登記の手続きについて疑問や不安があれば、柏原市に根ざした当事務所へご相談いただきお任せください!地元の個人司法書士へ直接申込のため、ポータルサイトや大手事務所と比べ安価で安心です。
